諫早市議会 2022-09-05 令和4年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
また、同じく帝国データバンク長崎支店が行いました2021年長崎県内企業の休廃業・解散動向調査によると休廃業または解散が1年間で475件あり、2016年以降の推移では過去最少件数となっております。その内訳は、業種別で主なものとしてサービス業が80件、建設業が74件、小売業が43件及び卸売業が39件などとなっております。
また、同じく帝国データバンク長崎支店が行いました2021年長崎県内企業の休廃業・解散動向調査によると休廃業または解散が1年間で475件あり、2016年以降の推移では過去最少件数となっております。その内訳は、業種別で主なものとしてサービス業が80件、建設業が74件、小売業が43件及び卸売業が39件などとなっております。
近年、経営者の高齢化や後継者不足を背景に、企業が休廃業・解散することにより、地域の雇用や経済に大きな損失を招くことが懸念されます。民間の信用調査会社が昨年12月に公表した調査結果によりますと、長崎県の経営者の平均年齢は63.4歳となっています。
(パネル表示)こちらは東京商工リサーチの調べによる国内の休廃業、解散、倒産件数の年次推移を表したグラフです。先ほど同様、タブレットにも資料がありますので御覧ください。 昨年は、国などの財政支援などにより倒産件数は何とか持ちこたえ、前年比より減少する結果となりました。しかし、休廃業、解散の件数が昨年は約5万件と、2000年の調査開始以降、最多を記録しております。
コロナの影響で、昨年末までに九州沖縄で休廃業になった大型宿泊施設は10件ありました。確かに市でも事業継続の支援金の対象期間の延長とか、追加支給、検討されていますけども、今後、このような宿泊業への支援はどうお考えなのか。併せて、宿泊業者に物を納品している業者、中小事業者です。酒類、野菜、魚、肉などの料理材料ほか、土産物品などの中小事業者への支援はどのようにお考えかをお尋ねいたします。
大学誘致決定後に変更することについて 3 都市計画道路古賀島沖田線(黒丸町~沖田町)について (1) 見直し作業における都市計画道路古賀島沖田線(黒丸町~沖田町)の位置づけについて (2) 早期の事業実施の可能性について12510光山千絵1 中国発・新型コロナウイルス感染症対策の課題について (1) 本感染症の現状について ①全国及び本県、本市の感染者数と重症者数、死亡者数について ②全国的に休廃業
下の表は参考に、長崎県の休廃業・解散、倒産の件数を記載しています。リーマンショック以降、倒産件数は景気回復に合わせて減少傾向にある一方で、休廃業・解散は一定規模の件数が生じておりまして、通常の景気対策では解決に結びつかないことがうかがえます。 続いて7ページをご覧ください。3.内容でございますが、(1)対象は市内に本社を置き、自社の事業承継またはM&Aを実施しようとする中小企業者としています。
続いて16ページには、イ.長崎県の休廃業・解散、倒産として、事業所数の減少よって生じる休廃業・解散、倒産について、民間の調査による県内の状況を記載しておりますのでご参照ください。 17ページからはウ.主要産業の状況として、主要基幹産業の造船、観光、水産の現状を記載しております。
この規定における入札辞退等については、入札辞退、指名停止措置、指名業者の休廃業等による事業者側の理由を想定しており、落札数制限基準による減は、市内業者に対する受注機会拡大を目的とする運用として整理させていただいておりますので、要綱第6条の2に規定する「入札辞退等」とは区別して取り扱わせていただいております。
全般的なことや休廃業等についてお答えをします。 全国においては感染拡大が続いているところでありますが、本市においては、これまで感染が確認された方は1名であります。ただ、県内ではまだ感染者が徐々に増えている様子であります。この1週間は県内では感染者が発生していない、そういった流動的な状況であります。
このことから6月以降さらに倒産、自己破産、諦め休廃業、解雇、雇い止め等が広がるのではないかと非常に懸念しております。また、コロナ禍の窮状がこれからあと3か月、半年も続くようなことになりますと、さらに多くの中小零細企業も自助努力には限界があり、厳しい決断を余儀なくされるのは確実です。6月1日、各地で休業要請が大幅に緩和されました。
参考としまして記載しておりますが、令和2年4月末時点での徴収猶予の相談状況は、相談件数50件で相談者の主な業種は、飲食業、宿泊業、サービス業等で、主な相談理由につきましては、事業の損失、勤務日数減、減給、休廃業等となっています。次に、(2)対象となる市税でございますが、令和2年2月から令和3年1月末までに納期限が到来するもので、全ての市税の税目が徴収猶予の対象となります。
新基準は災害、休廃業、失業などで収入が生活保護基準以下に急減し、無貯金が生活保護基準の3カ月以下の世帯で、入院療養を受ける場合を患者負担減免の対象とするものです。これまで国による具体的な基準や財政支援がなかったため、減免制度を持たない市町村が半数近くにのぼっています。本町も持っていません。また、保険料を滞納している世帯であっても新基準に該当する場合は、減免を行うよう求めています。
また、その施行規則で、生計維持者が倒産、休廃業、退職等、90日以上継続生活困難、早期退職、定年を除く失業給付受給後ということで適用基準を定めている。疾病による場合が、生計維持者が疾病、負傷により就労不能、連続6カ月以上入院、自宅療養、申請時の世帯全員の総収入が皆無という疾病の場合も規定を設けているとの答弁。
また、滞納処分の執行停止、これは倒産などで休廃業に陥った場合、申し出れば、納税義務を処分の停止時から3年後に、あるいは一定の要件に当てはめれば即時に消滅させることができるというような法律があるのですね。ですから、もちろん納めてもらうのが前提ですけれども、どうしてもできない場合は、こういうことも含めてしっかりアドバイスをする必要があるのじゃないかと思うのですよ。